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家の欠陥が見つかった時に頼りになる住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保履行法という法律をご存知でしょうか。これから家を買う予定の方には関りが深い法律です。

住宅を供給する業者には、家のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任の義務があります。瑕疵とは住宅の隠れた欠陥のことであり、新築時の工事で生じたものになります。

家を建ててくれた業者が通常通り営業しているのであれば万が一何か瑕疵を発見した場合でも、すぐに修繕の対応をしてくれるはずです。

しかし、その業者が10年間の瑕疵保証の期間内に倒産していた、倒産していなくてもそれに近い状態で業務ができない状態にあるなどといった場合は大変困ってしまいます。そこで、施主の負担をできるだけ少なくするための法律が施行されました。

それが住宅瑕疵担保履行法です。具体的には、家を提供する業者に対して、瑕疵保証を履行する為の保険に加入することまたは保証金の供託をすることによって、資力を確保することを義務付けられています。

この法律があることにより、家を建てた業者が倒産してしまっていても、瑕疵保証の期間内であれば、保険金等で修理費用を補うことが可能になります。

なお、ここで言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分についてのものを指します。ご注意頂きたい点は住宅の新築工事の際に生じた瑕疵が該当しますので、引き渡し後に施主の工事などでエアコンを取り付け、その際に外壁に穴をあけた部分から発生した不具合などは該当しません。

また、瑕疵を復旧する直接の工事費用だけでなく、瑕疵の状況を調査する際に必要な調査費用や、復旧工事で仮住まいが必要になった場合の費用なども業者が加入している保険が適用になりますので、万が一のときでも安心かと思います。

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