用途地域

  • 2014.03.21

準住居地域

次に準住居地域です。 この地域になると工業的なものも 少し建築できるようになります。 倉庫業を営む倉庫や、 自動車車庫で延べ床面積が300㎡を 越えるものなどです。 また、劇場や映画館、演芸場、観覧場なども、 建築出来るようになります。 ここまでが、住居地域の用途地域の説明でした。 住宅街は、一般的に、閑静で日当たりも確保 されていなければいけません。 一般住宅の隣に、巨大なビルディングを建てて、 […]

  • 2014.03.21

準工業地域

次は、準工業地域です。 工場用の地域としては、準工業地域、 工業地域、工業専用地域の順に特化していきます。 準工業地域は、商業地域に建築不可の 工場でも、建設できるものがあります。 それは、玩具煙火の製造業であったり、 アセチレンガスを用いる金属工作業であったり、 引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場 であったりしますが、詳しくは、 別表2を見てください。 むしろ、準工業地域でも、建築不可能な […]

  • 2014.03.21

第一種・第二種住居専用区域

次に、第一種住居専用地域ですが、 第二種中高層住居専用地域に建ててはいけない 建築物のなかで、次のものが建築しても よいことになっています。 すなわち、ボーリング場、スケート場、 水泳場などのスポーツ施設、ホテル、旅館、畜舎。 そのほか、第一種中高層住居専用地域に 建ててはいけない建物以外の建築物で、 延べ床面積が3000㎡以下のものは、 建ててもよいことになっています。 そして第二種住居専用地域 […]

  • 2014.03.21

工業・工業専用地域

最後に、工業・工業専用地域です。 この地域は、工場は何でも建設可能です。 しかし、工業地域で建ててはいけない 建築物があります。 それは、ホテル、旅館、キャバレー、 料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、 劇場、映画館、演芸場、観覧場、 学校、病院などです。 この地域には、住居も建設可能です。 飲食店や遊技場でも、延べ床面積が、 10000㎡以内のものは建てられます。 しかし、工業専用地域になると、 […]

  • 2014.03.21

近隣商業・商業地域

近隣商業地域です。 この地域には、工場が建てられないのと、 キャバレーや料理店、ダンスホールなどが、 建てられません。 住居地域と商業地域の中間色の地域です。 これが、商業地域では、 キャバレーや料理店、ダンスホールが、 建設可能になります。 じつは、住居地域や商業地域に、 立ててはいけない工場というのは、 建築基準法別表第二に掲載されている、 業種の工場だけであって、 それ以外の工場は、建設して […]

  • 2014.03.20

第一種・第二種中高層住居専用区域

第一種中高層住居専用地域ですが、 建てて良い建物としては、 第一種及び第二種住居専用地域に 建てられる建築物のほか、 大学や専門学校、病院、老人福祉センター、 店舗、飲食店のその用途に使用する 階数が2階以下で 延べ床面積が500㎡以下のもの、 自動車車庫で延べ床面積が300㎡以下のもの、 税務署、警察署、保健所、消防署などです。 これが、第二種中高層住居専用区域 になってくると、建ててはいけない […]

  • 2014.03.20

第一種住居専用区域

では、建ぺい率が、それによって異なるという ところの用途地域とは、どんなものなのでしょうか。 実例を挙げながら、ひとつひとつ見て行きましょう。 まず、第一種低層住居専用地域です。 ここに建てられるのは、主に住宅です。 その他、共同住宅、小中学校、神社、寺院、 老人ホームなどの福祉施設、郵便局、診療所、派出所、 一部の住宅兼用事務所など、です。 大雑把に言って、静かな住宅街として 計画される地域で、 […]

  • 2014.03.20

第二種住居専用区域

次に、第二種低層住居専用地域ですが、 斜線制限や高さ制限、容積率は同じ規定です。 ただ、建てられる建物の種類が、 若干異なってきます。 それは、建築基準法別表第二に出ています。 表を見ると、ほぼ第一種住居専用地域と 同じなのですが、異なるところは、 「店舗、飲食店その他でこれらに類する 用途に供するもののうち政令で定めるもので、 その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡ 以内のもの(3階以上の […]