今回は住宅ローン関連で一度は聞いたことのある「抵当権」と「団体信用生命保険」についてです。
若干、難しい話ですが、簡単でいいので理解しているといないでは、安心度が違います。
では、解説していきます。
住宅ローンで必ず関係してくる【抵当権設定登記】
住宅ローンに関連する項目として登記があります。現在、住宅ローンを利用する場合、その申込人の債務の保証は保証会社とよばれる組織がすることになります。たとえば、申込人が住宅ローンを利用開始後、なんらかの事情で返済が不可能になった場合、金融機関は債務を回収することができませんので損害を受けることになります。
そうならないように、あらかじめ住宅ローンを利用する場合は保証会社の保証を取り付けて融資承認となっております。したがって保証会社が金融機関にその損害を補填し、申込人にたいして請求を行う流れになります。
債務の請求にあたっては、土地と建物に融資実行時に抵当権設定登記をしておりますので、申込人は土地と建物を手放し、債務の返済にあてることになります。
この抵当権設定登記は非常に重要なものになります。抵当権設定登記は、弁済するまで登記されています。弁済後、抹消登記を行う必要があります。
たとえば、親が新築した建物を数十年後に息子の代で建替えをする予定の場合、親が住宅ローンを利用しており、まだ返済途中であった場合、抵当権設定登記がしてあります。その場合は、息子が新たに住宅ローンを利用できない可能性があります。
抵当権設定登記を重複させることは、金融機関や保証会社に債権回収ができなくなるリスクを与えますので、ほとんどの場合融資が難しくなります。
事前に法務局などで建替え予定地の土地・建物の登記簿謄本を取得して、残債の状況を確認しておく必要があります。
団体信用生命保険。押さえておきたい基礎知識
住宅ローンの申込みの際に重要になってくることに、団体信用生命保険があります。団体信用生命保険は、住宅ローンの申込み人に万が一のことがあって死亡した際に残債が0円になる仕組みです。
この生命保険は金融機関が保険料を負担する物ですので、申込み人の負担はありません。
住宅ローンを利用する際は基本的にこの団体信用生命保険に加入できることが条件になります。加入するには、現在の健康状態に加えて過去の病気のことなども申告する必要があります。虚偽の申告をすると万が一の場合に保険が適用とならない場合がございますので注意してください。
住宅ローンを連名で利用する場合は、二人とも団体信用生命保険に加入する必要があります。その場合は、年収割合などで保険の割合も決めることができます。過去の病歴などで仮に団体信用生命保険に加入できない人の場合は、連帯債務者に100%の割合で加入することでローン利用できる場合もありますので金融機関にご確認下さい。
なお、団体信用生命保険に加入しないで住宅ローンを利用する方法としては、フラット35という融資があります。
フラット35は団体信用生命保険への加入が任意ですので、利用できる人の幅が広いのが特徴です。
保険に加入することもできますが、保険料は借り入れ人の負担となります。年払いですが借り入れ残高が少なくなると、保険料も安くなります。
フラット35を利用することで保険に加入できない人でもマイホームの夢をかなえることができます。ぜひご活用して頂ければと思います。