「建築面積」というと、皆さん、
簡単な用語だと思われると思います。
ともすれば、一般の口語で、
専門用語ではないと、思われる方も
多くおられるかも知れません。
しかし、この「建築面積」という言葉は、
実は、建築用語です。
建築基準法の規定があって、
法的定めのある用語なのです。
それは、建築基準法施工令第一章総則の
第一節第二条第二号に規定されています。
即ち「建築物(地階で地盤面上1以下にある
部分を除く。以下この号において同じ)の
外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、
はね出し縁その他これらに類するもので
当該中心線から水平距離1m以上突き出たもの
がある場合においては、その端から1m後退した線)
で囲まれた部分の水平投影面積による。
ただし国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて
指定する構造の建築物又はその部分については、
その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は
当該建築物の建築面積に算入しない」
法例文ですので、随分判りにくい表現ですが、
要するに、大雑把に言って、
建築物の建っている面積のことです。
細かく言えば、高さが1mより高い部分の
建築物の敷地内の占有面積で、ひさしなど
出っ張りのある場合は、上から見て
出っ張りの外端の輪郭線から
1m中に引っ込んだ線を建築面積の輪郭線として、
面積を算出します。
ただし書きの部分は、国土交通大臣が、
開放性が高いと認める場合は、
上から見た建物の輪郭線から1m引っ込んだ
輪郭線を建築面積の算定面積として
計算するということです。