家造り職人

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  • 2014.03.23

建築面積まとめ2

ですから、住宅の建物を建てるときは、 やはりある程度疎に、敷地に余裕を持たせて、 計画したほうが建てやすいということです。 ただ、これが商業地域や工業地域になってきますと、 容積率も建ぺい率も増加してきて、 むしろ敷地の無駄な余地は残してはいけない ということになります。 会社としての勤務先の建物と、 住居としての日常生活する建物を、 分けて建築しようという法律の意図が、 見て取れるわけです。 そ […]

  • 2014.03.22

建築面積まとめ1

以上、建築面積から用途地域、斜線制限まで、 駆け足で見てきましたが、全体を外観するために、 まとめを書いて、この記事を終ろうと思います。 建築物とは、屋根や壁のある地上の工作物の総称で、 この建築物の占有面積が建築面積ということでした。 この建築面積が、細かく 建築基準法で定められているのは、 建ぺい率を特定行政庁が規定するためです。 建ぺい率を各用途地域によって、それそれ異なった 値で設定するこ […]

  • 2014.03.22

北側斜線制限

道路斜線制限ほどではないですが、 2階建ての建物になると、 気に掛かってくるのが北側斜線制限です。 これは、建物の北側の高さに 規制を掛けて、隣地の日当たりを 確保しようとするものです。 用途地域によって異なりますが、 住居・準住居・近隣商業・商業・準工業・ 工業・工業専用地域には、この規制がありません。 第一種・第二種低層住居専用地域では、 隣地境界線からの水平距離をLとすると、 5+1.25L […]

  • 2014.03.22

斜線制限

ここまで建築面積はどう算出するのか、 そして、その算出した値は、街の中で どのような意味を持つのかを見てきました。 これから以下の項は、敷地内の話を することにします。 建ぺい率が満たされていれば、 どんな建物でも建てていいのかと言うと、 そうではないからです。 先に触れた容積率の条件のほかに、 斜線制限という条件が出てくるのです。 斜線制限は、主に三つあります。 ひとつは道路斜線制限で、前面道路 […]

  • 2014.03.22

隣地斜線制限

このほかに、隣地斜線制限というものが 定められています。 これは、普通の住宅にはあまり関係の無い 規制で、建物の高さが高くなったときに、 関係が出てくるものです。 隣地斜線制限が適用されないのは 用途地区としては、 第一種・第二種低層住居専用地域だけです。 実際の制限ですが、 中高層住居専用・住居・準住居地域では、 20+1.25L(m) 近隣商業・商業・準工業・工業・工業専用地域では、 30+2 […]

  • 2014.03.22

道路斜線制限

敷地面積にぎりぎり一杯の建物が 建てられないのは、建築面積の規定のほかに、 この斜線制限の規制があるからです。 道路斜線制限とは、 道路からの距離と建ててよい建物の高さが 比例して大きくなるという規制です。 具体的に言いますと、 低層・中高層住居専用地域においては、 1.25L 商業・近隣商業・準工業・工業・工業専用地域に おいては1.5L となっています。 このとき前面道路の何処から 計数するか […]

  • 2014.03.21

準住居地域

次に準住居地域です。 この地域になると工業的なものも 少し建築できるようになります。 倉庫業を営む倉庫や、 自動車車庫で延べ床面積が300㎡を 越えるものなどです。 また、劇場や映画館、演芸場、観覧場なども、 建築出来るようになります。 ここまでが、住居地域の用途地域の説明でした。 住宅街は、一般的に、閑静で日当たりも確保 されていなければいけません。 一般住宅の隣に、巨大なビルディングを建てて、 […]

  • 2014.03.21

準工業地域

次は、準工業地域です。 工場用の地域としては、準工業地域、 工業地域、工業専用地域の順に特化していきます。 準工業地域は、商業地域に建築不可の 工場でも、建設できるものがあります。 それは、玩具煙火の製造業であったり、 アセチレンガスを用いる金属工作業であったり、 引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場 であったりしますが、詳しくは、 別表2を見てください。 むしろ、準工業地域でも、建築不可能な […]

  • 2014.03.21

第一種・第二種住居専用区域

次に、第一種住居専用地域ですが、 第二種中高層住居専用地域に建ててはいけない 建築物のなかで、次のものが建築しても よいことになっています。 すなわち、ボーリング場、スケート場、 水泳場などのスポーツ施設、ホテル、旅館、畜舎。 そのほか、第一種中高層住居専用地域に 建ててはいけない建物以外の建築物で、 延べ床面積が3000㎡以下のものは、 建ててもよいことになっています。 そして第二種住居専用地域 […]

  • 2014.03.21

工業・工業専用地域

最後に、工業・工業専用地域です。 この地域は、工場は何でも建設可能です。 しかし、工業地域で建ててはいけない 建築物があります。 それは、ホテル、旅館、キャバレー、 料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、 劇場、映画館、演芸場、観覧場、 学校、病院などです。 この地域には、住居も建設可能です。 飲食店や遊技場でも、延べ床面積が、 10000㎡以内のものは建てられます。 しかし、工業専用地域になると、 […]

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