家造り職人

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  • 2014.03.21

近隣商業・商業地域

近隣商業地域です。 この地域には、工場が建てられないのと、 キャバレーや料理店、ダンスホールなどが、 建てられません。 住居地域と商業地域の中間色の地域です。 これが、商業地域では、 キャバレーや料理店、ダンスホールが、 建設可能になります。 じつは、住居地域や商業地域に、 立ててはいけない工場というのは、 建築基準法別表第二に掲載されている、 業種の工場だけであって、 それ以外の工場は、建設して […]

  • 2014.03.20

第一種・第二種中高層住居専用区域

第一種中高層住居専用地域ですが、 建てて良い建物としては、 第一種及び第二種住居専用地域に 建てられる建築物のほか、 大学や専門学校、病院、老人福祉センター、 店舗、飲食店のその用途に使用する 階数が2階以下で 延べ床面積が500㎡以下のもの、 自動車車庫で延べ床面積が300㎡以下のもの、 税務署、警察署、保健所、消防署などです。 これが、第二種中高層住居専用区域 になってくると、建ててはいけない […]

  • 2014.03.20

建ぺい率の特例

建ぺい率の特例というのは、 建ぺい率が緩和されて 10%増える場合のことです。 これは、用途区域によるものではなく、 建物の立地条件と構造によります。 具体的に言うと、建ぺい率が80%の地域外で、 かつ、防火地域内にある耐火建築物は、 建ぺい率が10%増加されます。 また、特定行政庁の指定する街区の角地 やこれに準ずる敷地の場合も、 建ぺい率が10%加算されます。 上記両方に当てはまる場合は、 2 […]

  • 2014.03.20

第一種住居専用区域

では、建ぺい率が、それによって異なるという ところの用途地域とは、どんなものなのでしょうか。 実例を挙げながら、ひとつひとつ見て行きましょう。 まず、第一種低層住居専用地域です。 ここに建てられるのは、主に住宅です。 その他、共同住宅、小中学校、神社、寺院、 老人ホームなどの福祉施設、郵便局、診療所、派出所、 一部の住宅兼用事務所など、です。 大雑把に言って、静かな住宅街として 計画される地域で、 […]

  • 2014.03.20

建ぺい率の適用除外

この規定は、建築基準法第53条第5項に定められています。 「前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一. 第1項代二号から第四号までの規定により、建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつも防火地域内にある耐火建築物 二. 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの 三. 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行 […]

  • 2014.03.20

第二種住居専用区域

次に、第二種低層住居専用地域ですが、 斜線制限や高さ制限、容積率は同じ規定です。 ただ、建てられる建物の種類が、 若干異なってきます。 それは、建築基準法別表第二に出ています。 表を見ると、ほぼ第一種住居専用地域と 同じなのですが、異なるところは、 「店舗、飲食店その他でこれらに類する 用途に供するもののうち政令で定めるもので、 その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡ 以内のもの(3階以上の […]

  • 2014.03.19

敷地面積

さて、建築物の面積はどのようなものか、 を見てきましたが、この項では、今度は、 建築面積がどのような意味を持つかについて、 見ていきましょう。 建築物は、敷地の中に建てられます。その際、 その敷地が、どのような場所にあるかによって、 敷地面積の何割の面積まで、建築物を建ててよいかが、 決まっています。 これを、建ぺい率と言います。 すなわち、建築基準法第3章第53条により 「建築物の建築面積(同一 […]

  • 2014.03.19

建ぺい率とは?

次に、建築面積がその数値を 越えてはならないという割合についてです。 建築基準法では、市町村によって 各種用途地域というものが、定められています。 第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 これらは、特定の用途地域に、建ててもいい建物と […]

  • 2014.03.19

建築物

「建築物」の規定は、建築基準法第1章 第2条第1号にあります。 「土地に定着する工作物のうち、 屋根及び柱若しくは壁を有するもの (これに類する構造のものを含む)、 これに付随する門若しくは塀、 観覧のための工作物又は 地下若しくは高架の工作物内における事務所、 店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設 (鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する 施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、 貯蔵 […]

  • 2014.03.18

建築面積とは?2

具体例を挙げますと、 ピロティーなどの1階が吹き抜けになっていて、 鉄筋コンクリートの柱だけで構成され、 2階に出っ張った部屋があるような建物の場合、 上から見た建物の輪郭線から1m引っ込んだ線を 輪郭線として建築面積を算出します。 また、玄関など入り口のポーチの上に、 ひさしがある場合は、上から見てひさしの外端から、 1m引っ込んだラインを輪郭線として、 その内部の面積を算出して建築面積とします […]

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