第一種・第二種住居専用区域

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次に、第一種住居専用地域ですが、
第二種中高層住居専用地域に建ててはいけない
建築物のなかで、次のものが建築しても
よいことになっています。

すなわち、ボーリング場、スケート場、
水泳場などのスポーツ施設、ホテル、旅館、畜舎。
そのほか、第一種中高層住居専用地域
建ててはいけない建物以外の建築物で、
延べ床面積が3000㎡以下のものは、
建ててもよいことになっています。

そして第二種住居専用地域ですが、
これらに加え、カラオケボックスや、
マージャン店、パチンコ店、場外馬券場などが、
建築可能です。

第一種・第二種住居地域になると、
建ぺい率が50%~80%と少し高くなります。
容積率は、第一種・第二種中高層住居専用地域と
等しい規定ですが、これらは、もとより、
特定行政庁が、都市計画に基づいて決めるものなので、
各用途地域について、等しいというわけではありません。

その特定行政庁が定める建ぺい率容積率
選択肢が、建築基準法で決められているというわけです。
とにかく、法の決める傾向を見てみるならば、
中高層住居専用地域に比べて、建ぺい率が高く容積率が
変わりないということは、敷地内の庭が減り、
密集した住居街が計画されるということです。

都市計画が、都市と郊外を段階的に区分して、
ラダーに作られるということでしょうか。

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