第一種住居専用区域

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では、建ぺい率が、それによって異なるという
ところの用途地域とは、どんなものなのでしょうか。
実例を挙げながら、ひとつひとつ見て行きましょう。

まず、第一種低層住居専用地域です。
ここに建てられるのは、主に住宅です。
その他、共同住宅、小中学校、神社、寺院、
老人ホームなどの福祉施設、郵便局、診療所、派出所、
一部の住宅兼用事務所など、です。

大雑把に言って、静かな住宅街として
計画される地域で、この地域には、都市計画に基づき、
10mまたは12mより高い建物は建てられません。

また斜線制限と言って、前面道路からの
高さ制限の数式も、変わってきます。
すなわち、斜線制限とは住宅の前面道路の、
住宅の接する反対側の端からl(m)の場所には、
5+1.25l(m)までの高さまでしか、
建築物を建ててはいけないという規制です。

斜線制限には、いろいろこのほかの
規定がありますが、ここで充分述べられる
スペースはないので、だいたいのところを
掴んでいただければ結構です。

また容積率という基準ありまして、
これは、敷地面積に対する、延べ床面積、
即ち各階の床面積の合計です。延べ床面積と容積率も、
全て説明しようと思うと、この記事の一部分では、
場所が狭すぎますので、概略だけを書いておきます。

この容積率も、第一種住居専用地域では、
50%、60%、80%、100%、120%、200%、低く設定されており、
あまり階数の高い建物は建てられません。

つまり、第一種低層住居専用区域には、
2階建てまでの住宅などしか建てられず、
しかも建ぺい率が低い傾向にあって、
防火性日当たりを確保しているのだということを、
抑えておいてください。

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