第二種住居専用区域

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次に、第二種低層住居専用地域ですが、
斜線制限や高さ制限、容積率は同じ規定です。
ただ、建てられる建物の種類が、
若干異なってきます。
それは、建築基準法別表第二に出ています。

表を見ると、ほぼ第一種住居専用地域と
同じなのですが、異なるところは、

店舗飲食店その他でこれらに類する
用途に供するもののうち政令で定めるもので、
その用途に供する部分の床面積の合計が150㎡
以内のもの(3階以上の部分をその用途に
供するものを除く)」

「前2号の建築物に付属するもの
(政令で定めるものを除く)」

とあります。

これらは、第一種住居専用地域
住宅で事務所、店舗、これらに類する用途を兼ねるもの
とどう異なるのでしょうか。

政令の第130条3と第130条の5の2に詳しく
書いてあります。

第一種住居専用地域に建てられるのは、延べ床面積
半分上が住居で、残りの部分が、事務所か、日用品販売店、
食堂、喫茶店、理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、
貸衣装屋、貸本屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車屋、
家庭電気店、自家販売の食品製造業を営むパン屋、米屋、
豆腐屋、菓子屋、学習塾、華道教室、囲碁教室、アトリエ、
などです。

一方、第二種住居専用地域では、建てられる建物の
業種は、ほぼ第一種住居専用地域と同じですが、
住宅を兼用していなくてもよく
日用品の販売や食堂、喫茶店、理髪店、洋服屋、パン屋、学習塾
などの建物を建築することが出来るのです。

第一種のほうが、第二種より、
より閑静な住宅街として
計画されていることが判ります。

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