さて、建築物の面積はどのようなものか、
を見てきましたが、この項では、今度は、
建築面積がどのような意味を持つかについて、
見ていきましょう。
建築物は、敷地の中に建てられます。その際、
その敷地が、どのような場所にあるかによって、
敷地面積の何割の面積まで、建築物を建ててよいかが、
決まっています。
これを、建ぺい率と言います。
すなわち、建築基準法第3章第53条により
「建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物
がある場合においては、その建築面積の合計)の
敷地面積に対する割合は、次の各号に掲げる区分に従い、
当該各号に定める数値を超えてはならない」
ここで、ふたつほど注意すべき点があります。
ひとつは、「敷地面積」です。
敷地面積も、建築基準法施工令で定まっています。
「敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法
第42条第2項、第3項または第5項の規定によって、
道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の
敷地は算入しない」
条文が少々ややこしいので、解説すると、
前面の道路の幅員が4m未満の場合は、道路中心線から
2mの線を敷地の境界線として、敷地を計算します。
また、前面道路の住宅とは反対側に
がけや川、線路などがある場合で、その前面道路が
幅員4m未満の場合、道路の反対側から4mの線を
敷地境界線とします。
つまりは、住宅前の道路は、幅が狭い場合でも、
4mを確保して道路にするという法的規定です。