次に、建築面積がその数値を
越えてはならないという割合についてです。
建築基準法では、市町村によって
各種用途地域というものが、定められています。
第一種低層住居専用地域、
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
これらは、特定の用途地域に、建ててもいい建物と
建ててはいけない種類の建築物を規定するものです。
そして、これらの用途地域によって、
建ぺい率が異なってきます。
第一種、第二種低層住居専用地域や、
第一種、第二種中高層住居専用地域、
工業専用地域では、30%、40%、50%、60%のうち、
どれかに定められたもので、
これは都市計画によって、
決定されます。
同様に、第一種、第二種住居地域、準住居地域、
準工業地域では、50%、60%、80%、
工業地域では、50%、60%
のうちで、都市計画により定められます。
また商業地域では、80%と決まっています。
その他、用途地域の指定のない地域では、
30%、40%、50%、60%、70%のうち、特定行政庁が、
定めることになっています。
なお、この建ぺい率の規定には、特例があって、
建ぺい率が緩和される場合があります。
それを、次の項で見てみましょう。