建ぺい率の特例

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建ぺい率の特例というのは、
建ぺい率が緩和されて
10%増える場合のことです。

これは、用途区域によるものではなく、
建物の立地条件と構造によります。
具体的に言うと、建ぺい率が80%の地域外で、
かつ、防火地域内にある耐火建築物は、
建ぺい率が10%増加されます。

また、特定行政庁の指定する街区の角地
やこれに準ずる敷地の場合も、
建ぺい率が10%加算されます。
上記両方に当てはまる場合は、
20%加算します。

ここで、建築用語が沢山出てきましたので、
少し説明を加えましょう。
まず「防火地域」ですが、これは、
都市計画法によって、都市防災上、
市町村によって指定される地域の一つです。

その地域に建てる建築物の構造の制限が、
最も厳しく制限されている地区のことです。
次に、「耐火建築物とは」です。

これは、耐火構造の建築物のことで、
これは建築基準法に定められた
構造をしていなくてはいけません。

「耐火構造」「準耐火構造」「防火構造」の
順に、構造の制限が緩くなっていきます。
それと、「特定行政庁」についてですが、
これは、建築主事という役所のある市町村では、
その市町村長で、建築主事の無い市町村では、
都道府県知事のことを指します。

建築主事とは、建築物の確認申請をする
役所のことです。
さて、このような建ぺい率の特例ですが、
これに加えて、さらに建ぺい率
適応除外というものがあります。
それについて、次に見てみましょう。

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