具体例を挙げますと、
ピロティーなどの1階が吹き抜けになっていて、
鉄筋コンクリートの柱だけで構成され、
2階に出っ張った部屋があるような建物の場合、
上から見た建物の輪郭線から1m引っ込んだ線を
輪郭線として建築面積を算出します。
また、玄関など入り口のポーチの上に、
ひさしがある場合は、上から見てひさしの外端から、
1m引っ込んだラインを輪郭線として、
その内部の面積を算出して建築面積とします。
しかし、何の出っ張りも無い建物の場合は、
上から見た建物の輪郭線ではなくて、
建物の柱の中心線を結んで出来た線を輪郭線として、
建築面積を算出するので、注意が必要です。
また、地階の出っ張りなどで、
地盤面からの高さが1m以下の部分は、
建築面積には算入しません。
つまり、地階は建築面積に算入しません。
これらにおいて、重要なのは、
あくまで、建築面積とは、建築物の占有面積
であるということです。
「建築物」という用語は、建築基準法で
規定されています。物置や門、塀も建築物です。
建築面積を計算するときには、
何が建築物で、そうでない物は何かを、
知らないといけません。
では、次の項では、建築物の法的規定について
建築基準法の法例文を抜粋して、
見ていきましょう。