建築物

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「建築物」の規定は、建築基準法第1章
第2条第1号にあります。

「土地に定着する工作物のうち、
屋根及び柱若しくは壁を有するもの
(これに類する構造のものを含む)、

これに付随する門若しくは塀、
観覧のための工作物又は
地下若しくは高架の工作物内における事務所、

店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設
(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する
施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、
貯蔵槽その他これらに類するものを除く)をいい、
建築設備を含むものとする」

つまり、普通の住宅の場合、物置や門や塀も、
建築物に含まれるということです。

その他、給排水設備や消火設備、電気設備、
ガス設備、冷暖房設備、煙突などの建築設備も、
建築物だということです。

ただし、物置や貯水槽などでも、
高さが1m以下のものは建築面積には
算入しないので、注意が必要です。
一般的住宅には、あまり関係ないですが、
観覧車や貯水プラント、プラットホームの屋根などは
建築物に含めないことも、知っておきましょう。
このように、建築面積とは何であるかを、
法令を引用しながら見てきました。建築物の
占有する面積が、建築面積であるということですが、
では、この建築面積は、どのような意味を
持っているのでしょうか?
それを以下の項目で、見ていきたいと思います。

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