公共施設は、客寄せのためにも、
外見の美術的側面からも、珍妙であっても
面白いと思えるのですが、
こと住宅となっては、話が異なってきます。
住宅は、美術ではありません。
たしかに、美術的側面も持っているには
持っていますが、鑑賞するオブジェではなく、
住むための環境です。
毎日生活する場なので、華々しい美しさは
要りません。もっと地味で穏やかな、
こころの落ち着く出来にしなければなりません。
壁紙一つ例にとっても、住居は白系が
落ち着いて住みよいです。
このように見たときに、建築基準法に
意図された住環境の整備の精神が、
判ってくるような気がします。
それは、機能面から建築物を
規定することによって、
住宅の環境上の快適さを助長する
住人の生活のための法律なのです。
その一つのキーワードとして、
「建築面積」があるのです。
たかが建築面積ですが、住環境を改善し、
住む人々の人生を過ごす器を形作る一つの
要因として、その規定が為されているのです。
建築面積は、建築基準法の勉強を始めるための
きっかけにもなり得ます。
読者の方々も、この記事を読んで、
建築に興味を抱いていただけたら光栄です。