この規定は、建築基準法第53条第5項に定められています。
「前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一. 第1項代二号から第四号までの規定により、建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつも防火地域内にある耐火建築物
二. 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
三. 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障が無いと認めて許可したもの」
つまり、商業地域などの建ぺい率が80%の地域では、その建築物が防火区域内にあり、しかも耐火構造の建築物であれば、敷地面積全てに、建築物を建てていいということです。
つまり、敷地面積に対する建築面積の割合が100%になるということです。
よく商店街の立ち並ぶアーケードなどで、隣の店と店が、外壁が密着している例を見受けますが、それがまさに、この適用除外の実例です。
耐火建築物というのは、主要構造部が、法律で定められた時間、火に晒しても構造が持つという建築物です。
隣の建物が火事になっても、しばらくは延焼しない構造なので、このように、隣接させることが出来るということです。
防火地域というのは、耐火建築物が、準耐火建築物かしか建てられないので、いっそう火事が起りにくいのです。
そういう意味での、建ぺい率の適用除外なのです。