北側斜線制限

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道路斜線制限ほどではないですが、
2階建ての建物になると、
気に掛かってくるのが北側斜線制限です。

これは、建物の北側の高さ
規制を掛けて、隣地の日当たり
確保しようとするものです。

用途地域によって異なりますが、
住居・準住居・近隣商業・商業・準工業・
工業・工業専用地域には、この規制がありません

第一種・第二種低層住居専用地域では、
隣地境界線からの水平距離をLとすると、
5+1.25L

また第一種・第二種中高層住居専用地域では、
10+1.25L

とします。
北側に前面道路がある場合は、
道路斜線制限と同様、道路の向こう側から、
距離を数えます。ただし道路斜線制限のように、
建物の道路からの後退による、斜線制限の
始点のセットバックはありません。

この北側斜線制限も、北側に湖・川・公園など
がある場合や、敷地間の高低差のある場合は、
例外として建築基準法に別に定められています。

また、日陰制限と言って、別表4に載っているように、
日陰制限を受ける場合は、北側斜線制限は
同時に受けません。

日陰制限というのは、冬至の日の一定時間、
隣地境界線から5m以上外の隣地に、
定められた高さの水平面に、
日陰を生じさせてはいけないという規制です。

この規制は、低層住居専用地域から
中高層住居専用地域、
住居地域、準住居地域、近隣商業地域まで、
規制を受けます

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