このほかに、隣地斜線制限というものが
定められています。
これは、普通の住宅にはあまり関係の無い
規制で、建物の高さが高くなったときに、
関係が出てくるものです。
隣地斜線制限が適用されないのは
用途地区としては、
第一種・第二種低層住居専用地域だけです。
実際の制限ですが、
中高層住居専用・住居・準住居地域では、
20+1.25L(m)
近隣商業・商業・準工業・工業・工業専用地域では、
30+2.5L(m)
つまり高さが20m以上の高層マンションか、
30m以上の商業ビルディング、あるいは、工場施設
になって初めて、関わってくる規制です。
この規制が、どういう目的で定められたか、
よく判らないところもありますが、
低層住居区域にはある
10mないしは12mの絶対高さ制限が、
他の用途地区には無いことから、
建物自体の高さの制限をしている規制なのかもしれません。
このように、ざっと斜線制限を概観しましたが、
そこにはやはり、日当たりの良い街づくりであったり、
ゆとりの持てる敷地利用であったり、
建築基準法の意味が出ていて、いろいろ考えさせられます。
建築面積は、このようなゆとりある街づくりのための
一つの規定なのです。街が蜂の巣状態になって。
息がつまらないための、重要な規制なのです。
家を建てる機会のある方々は、そういうことを踏まえて、
自らのマイホームの建築計画を、考えていきたいものです。