斜線制限

NO IMAGE

ここまで建築面積はどう算出するのか、
そして、その算出した値は、街の中で
どのような意味を持つのかを見てきました。
これから以下の項は、敷地内の話を
することにします。

建ぺい率が満たされていれば、
どんな建物でも建てていいのかと言うと、
そうではないからです。

先に触れた容積率の条件のほかに、
斜線制限という条件が出てくるのです。
斜線制限は、主に三つあります。
ひとつは道路斜線制限で、前面道路
からの高さ制限になります。

もうひとつは、北側斜線制限で、
建物の北側の高さ制限になります。

最後に、隣地斜線制限で、道路のない
隣地境界線からの高さ制限になります。
もっとも重要な規制が、道路斜線制限です。

建物の建つ敷地は、原則として、
必ず幅員4m以上の前面道路
2m以上接していなくてはいけません。
これは、住宅の車での出入りを想定して
このようになっているのです。

古い町並みでは、古い道路が、
密に軒を連ねる中、張り巡らせられていますが、
このような場合、道路の幅員が4mに満たない場合
存在します。
しかし、そういうケースは稀で例外ですので、
基本的には、前面道路4m以上6m未満
の幅員が必要であることを、
覚えておいてください。

では次の項で、道路斜線制限とはどういうもの
なのかを、説明することにしましょう。

斜線制限カテゴリの最新記事