第一種・第二種中高層住居専用区域

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第一種中高層住居専用地域ですが、
建てて良い建物としては、

第一種及び第二種住居専用地域に
建てられる建築物のほか、
大学や専門学校、病院、老人福祉センター、
店舗、飲食店のその用途に使用する

階数が2階以下で
延べ床面積が500㎡以下のもの、
自動車車庫で延べ床面積が300㎡以下のもの、
税務署、警察署、保健所、消防署などです。

これが、第二種中高層住居専用区域
になってくると、建ててはいけない建築物が
規定されてきます。

各種工場は建築してはいけませんし、
ボーリング場、スケート場、水泳場、
などのスポーツセンター建築できません

そのほか、ホテル、旅館、自動車教習所、
15㎡以上の畜舎も建ててはいけません。

また、マージャン屋、パチンコ店、射的場、
競馬投票所、場外車券売場、カラオけボックス、
キャバレー、ナイトクラブ、料理店、
ダンスホールなどは、建築できません

そのほかの建物は、1500㎡を越えるものは
建ててはいけません。
第一種・第二種中高層住居専用地域ですが、
建ぺい率は、第一種・第二種低層住居専用地域
とさして変わりはありません。

しかし、容積率を見ると100%~500%になっていて、
第一種・第二種低層住居専用地域より、
高くなっています。

建物の高さが、第一種・第二種低層住居専用地域より、
高く設定それているのが、第一種・第二種中高層
住居専用地域であることが判ります。
建物の高さに伴って、建てられる
商店などの非住居建築物の種類が増えていっている
のが良くわかります。

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